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アルバイト情報コーナー

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外国人留学生のアルバイト条件の基本 (入管法19条より抜粋)

入国管理局で資格外活動の許可が必要

予め許可された在留資格 (就労や留学等) に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,加えて資格外活動の許可を受けなければなりません。

入国管理局への申請

資格外活動には証印シール(旅券に貼付されるもの)又は資格外活動許可書が必要なため、必要書類を住居地を管轄する地方入国管理官署に提出します。

資格外活動の上限時間と業種の制限 

原則週28時間以内

風俗営業店での労働は禁止

アルバイトの最低賃金

資格外活動の資格が得られた場合、日本人労働者と同じく、最低賃金法が適用されます。

資格外活動の取消

以下の項目にあてはまる場合、資格外活動が取り消されます。

①資格外活動許可の条件に違反した場合

②与えられた在留資格についての活動を行っていない場合

③その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合

 

アルバイト講習について

    ICCでは在留外国人や留学生のための事前講習を実施しています。また、協賛会員企業からアルバイトの募集を受け付けており、留学生へ円滑にアルバイトを紹介できるようにしています。講習はどなたでも参加可能です。 講習料は無料です。
    申込欄に記載の上でメールか、お電話でお申込下さい。予約は必須です。場所はICCの事務局会議室です。

 

講習の内容

履歴書の書き方

海外とは違って日本の履歴書は厳格な書き方があります。履歴書は雇う側に提示する大切な資料であり、これをもとに面接が進行します。

挨拶の仕方、マナー

挨拶やマナーは第一印象を決めるといっても過言ではありません。

面接のロールプレイ

書き終えた履歴書をもとに面接の練習をします。

講習修了証の発行

2時間の講習終了後、ICCの講習終了証をお渡しします。実際の面接に持参することで、ご自身の強みとなるでしょう。

講習の申込み

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